中古ゲームソフト の販売をメーカー側は販売店に対し不当な圧力により中止させようとしている。
子供達の夢をうばってはいけません。 ゲームソフトを購入し、それで一時期は遊んでも直ぐに飽きて、また別のソフトを求めるものです。飽きて使わなくなったソフトを売り少しでも別のソフトを購入する費用の足しにするのは当たり前のことであり、それを止めさせる行為はまったくあきれてしまいます。 このホームページをご覧になった皆さん、中古ソフトの販売を法的に確立する為に、ARTS(テレビゲームソフトウェア流通協会)を応援しましょう。

応援の方法

Xkenの解説

これまでの判例を見る限りでは、メーカー有利の様に思えるが、当時のゲームソフトを知る者ではないが、以前の内容とかなり異なって来ているのでは? 私の子供が遊んでいるテレビゲームを見る限りでは、「映画の効果に類似する視覚的効果」とは到底言い難い、又「過去の判例でのゲーム性や双方性を考慮する必要が無い」この判例はどうもおかしい、私には理解しがたい、ゲーム性が有るからこそ、ひとつの市場を形成している事は誰しもが認めている事である。これを映画としての著作物としても認めることは、社会の通常人が見ればどうもおかしいと思うとは普通の事である。
裁判官の自由心証による認定とは、「社会の通常人が日常生活の上で、自ら疑念を抱かずその判断に安んじて行動するであろう程度の心理状態を指す」(別冊 ジュリストNO146−P255より) この自由心証による認定から見ればこれまでの判例は誤りではなかろうか? 裁判官に対して証拠物としてゲーム機器一式を提出して、裁判所で裁判官に実際に使して頂き映画に類似するかどうかの現場検証をして頂くことも可能では?
しかし司法判断を行う場合、現実的な事より現在の法律が、映画とプログラムの著作物の中間が存在しない以上、裁判官は新たにゲームソフト用の法律を作る様な判決は出来ないので、現行法の基に判示しなければならない。
この様な場合、裁判のテクニックと言うか、戦術が、重要である。
もし、ゲームソフトが映画の著作物及びプログラムの著作物の両方の権利を認めるとすればゲームソフトに余りにも多くの利益を与え過ぎ、本来の著作権法の目的である「.......文化的所産の公正な利用に留意しつつ......」の公正なる利用に反すると言う事にも通じる。
テクニックとしてどの位の比率で映画の著作物と言えるかどうか? この点を問題にすればどうであろうか? これまでの著作権等の判例で著作物の複製、類似商品等場合は類似している度合いが問題になる場合が多くある。
販売店側に対して是非勝利される様願っています。


販売店側

ARTS テレビゲームソフトウェア流通協会
裁判の模様等詳しい報告があります。
(株)上昇
(株)アクト
ドゥー

ソフトメーカー側

ACCS コンピューターソフトウェア著作権協会
CESA コンピューターエンターテインメントソフトウェア協会
パソ協 日本パーソナルソフトウェア協会
カブコン
コナミ
スクウェア
SEC ソニー.コンピューターエンタテインメント
ナムコ
セガ.エンタープライゼス



この問題につても、まだまだ申し上げたいことが多くあります。追々アップロード致します。
今度このページにご注目下さい。

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