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の販売をメーカー側は販売店に対し不当な圧力により中止させようとしている。 |
子供達の夢をうばってはいけません。
ゲームソフトを購入し、それで一時期は遊んでも直ぐに飽きて、また別のソフトを求めるものです。飽きて使わなくなったソフトを売り少しでも別のソフトを購入する費用の足しにするのは当たり前のことであり、それを止めさせる行為はまったくあきれてしまいます。
このホームページをご覧になった皆さん、中古ソフトの販売を法的に確立する為に、ARTS(テレビゲームソフトウェア流通協会)を応援しましょう。
応援の方法
- 新聞社や放送局にメールや手紙等で「中古ゲームソフトの売り買いが今後も出来る様」に意見を書いて,この問題を消費者の立場で記事、又は読者の意見として取り上げて頂くようにお願いしましょう。
おじょうちゃん、ぼくちゃんも、おとうさんやおかあさんにたのんで、かいてもらおうね!
- 業界関係者でSEC(コンピュータエンターテインメント)等のゲームソフトのメーカー又は問屋等の取引先より、不公正と思われる、取引や契約を押しつけられた、又は注文していないのに他のソフトも抱き合わせて仕入れされられた等の行為を経験又は知っておられれば公正取引委員会に提訴、又は情報を提供しましょう。
- 東京地裁で行われていた、原告(株)上昇 被告(株)エニックス の判決は5月27日 原告 上昇 側の 勝利となり、これで法的に中古ゲームソフトの流通にお墨付きが降りた。
しかし、被告 エニックス側は控訴を表明している。
他の多くの販売店はエニックス等の著作権の権利者側の掲示した「発売後9ヶ月間は中古販売の自粛、その後は7%の著作権料」の契約を承諾させられており、今回の判決でそれらの販売店は堂々とそれに意義を唱えて改正を求めることが出来るはずだが!
もし、販売店の殆どがまとまり、ソフトメーカー側に意義を唱えて、契約の改正や、これまで納めた、中古ゲームソフトの著作権料の払い戻しの請求(この場合は無理矢理契約を押しつけられて支払うしか無かった等の立証が必要)をすれば、ソフトメーカー側と争いにはなると思うが、今回の判決で販売店側が勝利になるであろう。
- 現在大手ゲームソフトメーカー及び著作権関係の団体と大手ゲームソフトの販売店及びその関係団体との間で中古ゲームソフトの販売で「著作権法の領布権」についての裁判が3ヶ所の裁判所で審議されている。
その内、東京地裁でのDo裁判では’99.3.9 販売店ドゥーがメーカー側の請求を「認諾」し終了したが、審議を厳密に行われないまま、ドゥーが裁判を放棄した感じてである。
また大阪地裁で大阪裁判、原告 (株)カプコン他5名 被告 (株)アクト他1名 は審議中
- 著作権法では映画等を対象として上映権、領布権を認めている。ゲームソフトが映画の領布権に該当するかどうか? この点が論点である。
- 映画の著作物に該当するかどうか? の判断は「映画の効果に類似する視覚的効果」を生じさせる方法で表現されている事。
- これまでの判例(北村行夫著書、判例から学ぶ著作権より参照)
- 取引形態が映画と異なっていても、映画の著作物に該当しないものとすることは、現行法の解釈として、採用できない。
- ゲーム性や双方性については、「視覚的効果」には関係ないものとして考慮する必要が無い。
- 公正取引委員会においてもSEC(ソニー.コンピュータエンターテインメント)の販売店に対しての独占禁止法違反行為の審判が行われている。
公取委は以前よりSECの販売店に対する、中古ソフトを販売しない様に求めたり、価格維持の為の行為等を行っており、それらの行為の調査、排除勧告を行ったがSECは公取委に対し不応諾とした為に審判が行われた。
公正取引委員会の審決は通常の民事裁判における地裁の判決と同等の評価をされており、SECが更に不服の場合は東京高等裁判所で審議されることになる。
公取委の審判は、元々公取委がSECに排除勧告を行った経緯より、中古ソフトの販売を認める様な審判が下されるとXkenは予想している。
その様な審判、東京裁判、大阪裁判よりも速く出れば裁判の判決に大きなプラスになるであろう。
Xkenの解説
これまでの判例を見る限りでは、メーカー有利の様に思えるが、当時のゲームソフトを知る者ではないが、以前の内容とかなり異なって来ているのでは? 私の子供が遊んでいるテレビゲームを見る限りでは、「映画の効果に類似する視覚的効果」とは到底言い難い、又「過去の判例でのゲーム性や双方性を考慮する必要が無い」この判例はどうもおかしい、私には理解しがたい、ゲーム性が有るからこそ、ひとつの市場を形成している事は誰しもが認めている事である。これを映画としての著作物としても認めることは、社会の通常人が見ればどうもおかしいと思うとは普通の事である。
裁判官の自由心証による認定とは、「社会の通常人が日常生活の上で、自ら疑念を抱かずその判断に安んじて行動するであろう程度の心理状態を指す」(別冊 ジュリストNO146−P255より) この自由心証による認定から見ればこれまでの判例は誤りではなかろうか? 裁判官に対して証拠物としてゲーム機器一式を提出して、裁判所で裁判官に実際に使して頂き映画に類似するかどうかの現場検証をして頂くことも可能では?
しかし司法判断を行う場合、現実的な事より現在の法律が、映画とプログラムの著作物の中間が存在しない以上、裁判官は新たにゲームソフト用の法律を作る様な判決は出来ないので、現行法の基に判示しなければならない。
この様な場合、裁判のテクニックと言うか、戦術が、重要である。
もし、ゲームソフトが映画の著作物及びプログラムの著作物の両方の権利を認めるとすればゲームソフトに余りにも多くの利益を与え過ぎ、本来の著作権法の目的である「.......文化的所産の公正な利用に留意しつつ......」の公正なる利用に反すると言う事にも通じる。
テクニックとしてどの位の比率で映画の著作物と言えるかどうか? この点を問題にすればどうであろうか? これまでの著作権等の判例で著作物の複製、類似商品等場合は類似している度合いが問題になる場合が多くある。
販売店側に対して是非勝利される様願っています。
販売店側
ソフトメーカー側
| ACCS |
コンピューターソフトウェア著作権協会 |
| CESA |
コンピューターエンターテインメントソフトウェア協会 |
| パソ協 |
日本パーソナルソフトウェア協会 |
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カブコン |
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コナミ |
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スクウェア |
| SEC |
ソニー.コンピューターエンタテインメント |
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ナムコ |
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セガ.エンタープライゼス |
この問題につても、まだまだ申し上げたいことが多くあります。追々アップロード致します。
今度このページにご注目下さい。