| 第10条 |
この会に都連大会、都連委員総会、執行委員会の機関をおく。 |
| 第11条 |
都連大会は、この会の最高決議機関で、毎年1回開催するものとし、都連委員総会の議決を経て執行委員長が召集する。ただし、都連委員総会が必要と認めたとき、または支部・協議会の3分の1以上が要求したときは、臨時大会を開催する。 大会を召集するときは、支部・協議会に対して、30日前までに日時・場所・付議事項を通知しなければならない。ただし臨時大会はその限りではない。
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| 第12条 |
都連大会は、代議員と役員をもって構成し、代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。付議事項は、特に定めた事項以外は出席代議員の過半数をもって決議する。 |
| 第13条 |
代議員は、支部・協議会およびこれに準ずる組織で選出する。代議員の数は、その会員数に応じて都連委員総会で決める。 |
| 第14条 |
都連大会は、次の事項を審議決定する。
活動報告および運動方針
決算報告および予算
役員の選出
規約の決定ならびに改正(ただし、この事項の決議は出席代議員の3分の2以上の賛成を必要とする)
表彰および処分
その他必要な事項
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| 第15条 |
都連委員総会は、大会に次ぐ決議機関で、年2回以上開催し、執行委員会の議決を経て執行委員長が召集する。 |
| 第16条 |
都連委員総会は、委員と執行委員・執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長・会計で構成し、構成委員の過半数の出席によって成立し、出席者の過半数で付議事項を決定する。 |
| 第17条 |
都連委員総会で審議決定する事項は次のとおりである。
大会の決定にもとづく方針の具体化
大会から委任された事項
大会の召集
諸規定の制定、改廃
補正予算、臨時分担金に関する事項
役員の補充
その他必要な事項
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| 第18条 |
執行委員会は、この会の執行機関で、年六回以上開催するものとし、執行委員長が召集する。 |
| 第19条 |
執行委員会は、執行委員と執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長・会計で構成し、構成委員の過半数の出席で成立し、大会および都連委員総会の決定の執行、および緊急事項の処理にあたる。 |
| 第20条 |
執行委員会のもとに書記局・統制委員会をおき、また必要に応じて専門部・対策委員会をおくことができる。 |