東京人権と生活運動連合会

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東京人権と生活運動連合会規約

   

   第1章  総    則

第1条  この会は東京人権と生活運動連合会といい、事務所を東京都内におく。
第2条  この会は、東京人権と生活運動連合会の規約を承認して活動する支部・協議会を基礎に構成する自主的・民主的な連合体である。

  

   第2章  目的と事業

第3条  この会は、会員の総意にもとづいて運営し、全国大会、都連大会の宣言・決議の徹底と運動により、国民融合等の一層の発展と都政の民主化と都民の人権擁護、ならびに憲法と世界人権宣言の徹底に貢献すること、および会員・関係者の生活と権利の向上をはかるとともに、諸団体との共同を強め、関係産業の振興と家内労働者のくらし・権利向上に寄与することを目的とする。
第4条

 この会は、前条の目的達成のために、次の事業をおこなう。

  1.  要求を基礎とした運動、相談活動の取り組みと組織拡大

  2.  同和・人権行政のゆがみ、国民融合を妨げる一部の部落解放運動団体の不法行為に反対し、都民の人権を守るとともに、正しい部落問題解決の普及・啓発をはかる活動

  3.  加盟組織の日常闘争の指導と援助

  4.  活動に必要な各種資料・情報の収集、作成と調査研究

  5.  機関紙「地域と人権」(東京版)およびパンフなどの発行、教育・学習・宣伝活動  

  6.  共通要求実現をめざす都民の連帯と統一、民主団体・労組などとの共同闘争  

  7.  その他目的達成のための活動

    

   第3章  組    織

第5条  この会は、支部・協議会を加盟の単位とし、支部のもとに班をおく。ただし、準備会のところはこれに準ずる。
第6条  この会は、支部・協議会と加盟会員を結集し、都連大会・都連委員総会の決定にしたがい、この会の目的達成のために活動する。支部・協議会の規約は、都連のそれに準ずるものとする。
第7条  支部は、都連決定を具体化して活動し、班を援助・指導する。班は日常的に会員を結集して活動する。
第8条  この会の目的、趣旨に賛同し、所定の会費を納めるものは、誰でも会員になることができる。また賛助会員制度を設けることができる。
第9条  加盟組織の会員は、この規約のもとに平等であり、宗教・思想・政党支持・政治活動の自由は保障される。

  

   第4章  機    関

第10条  この会に都連大会、都連委員総会、執行委員会の機関をおく。
第11条  都連大会は、この会の最高決議機関で、毎年1回開催するものとし、都連委員総会の議決を経て執行委員長が召集する。ただし、都連委員総会が必要と認めたとき、または支部・協議会の3分の1以上が要求したときは、臨時大会を開催する。

 大会を召集するときは、支部・協議会に対して、30日前までに日時・場所・付議事項を通知しなければならない。ただし臨時大会はその限りではない。

第12条  都連大会は、代議員と役員をもって構成し、代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。付議事項は、特に定めた事項以外は出席代議員の過半数をもって決議する。
第13条  代議員は、支部・協議会およびこれに準ずる組織で選出する。代議員の数は、その会員数に応じて都連委員総会で決める。
第14条

 都連大会は、次の事項を審議決定する。

  1.  活動報告および運動方針

  2.  決算報告および予算

  3.  役員の選出

  4.  規約の決定ならびに改正(ただし、この事項の決議は出席代議員の3分の2以上の賛成を必要とする)

  5.  表彰および処分

  6.  その他必要な事項

第15条  都連委員総会は、大会に次ぐ決議機関で、年2回以上開催し、執行委員会の議決を経て執行委員長が召集する。
第16条  都連委員総会は、委員と執行委員・執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長・会計で構成し、構成委員の過半数の出席によって成立し、出席者の過半数で付議事項を決定する。
第17条

 都連委員総会で審議決定する事項は次のとおりである。

  1.  大会の決定にもとづく方針の具体化

  2.  大会から委任された事項

  3.  大会の召集

  4.  諸規定の制定、改廃

  5.  補正予算、臨時分担金に関する事項

  6.  役員の補充

  7.  その他必要な事項

第18条  執行委員会は、この会の執行機関で、年六回以上開催するものとし、執行委員長が召集する。
第19条  執行委員会は、執行委員と執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長・会計で構成し、構成委員の過半数の出席で成立し、大会および都連委員総会の決定の執行、および緊急事項の処理にあたる。
第20条  執行委員会のもとに書記局・統制委員会をおき、また必要に応じて専門部・対策委員会をおくことができる。

  

   第5章  役    員

第21条

 この会に次の役員をおき、都連大会で選出する。役員の選出方法は別に定める。

1 執行委員長 1名
2 副執行委員長 若干名
3 書記長 1名
4 書記次長 若干名
5 会   計 1名
6 執行委員 若干名
7 委   員 若干名
8 統制委員 若干名
9 会計監査 若干名
第22条

 役員の任務は次のとおりである。

  1.  執行委員長は、この会を代表し業務を統括する

  2.  副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故があったときは、うち1名がこれを代行する

  3.  書記長は、日常の業務を処理する

  4.  書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故があったときは、これを代行する       

  5.  会計は、この会の財政を統括する

  6.  執行委員は、執行委員会を構成し、業務を執行するとともに、専門部を担当する      

  7.  委員は、都連委員総会を構成し、定期大会から次期大会までのあいだ、重要事項を審議決定する
     統制委員は、統制委員会を構成し、必要に応じて統制委員長が召集し、この会の規約および機関決定に違反する行為などを審査し、都連大会・執行委員会に報告する

  8.  会計監査は、この会の会計を監査し、都連大会に報告して承認を受ける

第23条  役員の任期は1年間とし、再選をさまたげない。なお役員に欠員(交替)が生じた場合は、都連委員総会の議を経て補充することができる。ただし任期は前任者の残任期間とする。
第24条  この会に、顧問、常任顧問、名誉役員をおくことができる。

   

   第6章  権利と義務

第25条

 支部・協議会の会員は次の権利をもつ。

  1.  役員および代議員の選挙権・被選挙権

  2.  規約にもとづいて諸会議に出席し、意見をのべ、役員の説明をもとめ議決する権利  

  3.  この会の各種事業の特典を享有する権利

第26条

 支部・協議会の会員は次の義務をもつ。

  1.  規約および機関の決定を守ること

  2.  会費・分担金を所定の期日までに納入すること

第27条  この会の発展に功績のあった支部・協議会および会員は、都連大会にはかって表彰することができる。
第28条

 執行委員会は支部・協議会および会員または役員に次の行為があったときは、統制委員会の報告にもとづき処分することができる。

  1.  規約・機関決定に違反し、この会に不利益をもたらしたとき

第29条  処分は警告、解任、権利停止、除籍の四種とする。除籍処分については都連大会に報告し、承認を必要とする。
第30条  処分の対象となった支部・協議会・賛助組織および個人には、弁明の機会があたえられる。

       

   第7章  加盟と脱退

第31条  この会に加盟しようとするときは、入会申込書に入会金および一か月分の会費をそえて、都連または支部に申し込まなければならない。
第32条  この会から脱退しようとするときは、その理由を明記した文書を都連または支部にとどけなければならない。
第33条  6か月以上、理由なく会費を納入しなかったときは、審査を経て退会したものとして処理できる。
第34条  脱退した会員は、この会に対する財産上その他一切の権利を失うものとする。

   

   第8章  財    政

第35条  この会の経費は、入会金・会費・事業収入・賛助会費・寄付金などをもってあてる。
第36条  会計処理・会費額および減額処置については別に定める。
第37条  会費は、支部・協議会、これに準ずる組織および会員から徴収する。
第38条  この会の会計年度は4月1日にはじまり翌年3月末日までとする。

    

   第9章  付    則

第39条  この規約のほかに必要な細則は、都連委員総会で、規約の精神にもとづいて決めることができる。
第40条  この規約は、2004年5月23日より施行する。

 

  

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