| 東京都は、2000年11月、「東京都人権施策推進指針〜東京ヒューマン・ウェーブ21の展開〜」を発表。 これにともない、東京都の非常勤職員として、人権問題総合相談員10人の配置を決定しました。 これは民間から指名して任命するもの。 東京都は現在、「人権問題総合相談員は、その前身である同和問題総合相談員と同様、団体委嘱ではなく個人委嘱である」と言い張り、「解同」偏重だという私たちの主張を否定していますが、かつての同和問題総合相談員のころは、東解連の要求に応え、団体ごとに委嘱している実態を、相談員個々の氏名を含めて公表していました。 その証拠はこちらをご覧ください(別窓が開きます)。 また各地の人権擁護委員も、その職務の性質上、人権擁護委員法第6条第7項で、「法務大臣は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名と職務をその関係住民に周知せしめるよう、適当な措置を採らなければならない」と定められています。 おなじように人権問題をあつかい、しかも相談を中心としている人権問題総合相談員の氏名や職務が明らかにできないなどということは、常識では通用しません。
そもそも東京都が任命する各種の制度では、すべて個人委嘱です。 しかし労働委員などを考えれば明らかですが、個人がどの団体に所属しているかを考慮した上で委嘱するのが当たり前です。 東京都は「個人委嘱だ」と強弁していますが、それは「解同」所属の人間であることを考慮しての委嘱であることに違いはありません。
東京都は、「人権問題総合相談員は、制度として新たに発足するもの」と述べていましたが、実際には都の幹部職員が口を滑らせたように、それまで同和対策事業として行われていた同和問題総合相談員を「衣替えして継続したもの」にすぎませんでした。 現に当初は、10人中、1人の欠員をのぞく9人全員が部落解放運動団体からの選出であり、うち過半数の6人が「解同」(=部落解放同盟)からの選出でした(2003年度は、欠員1人が同和問題以外の団体から補充され、10人中9人が同和関係団体からの選出。 うち「解同」関係者6人でした)。
2004年度は、若干の修正が加えられましたが、それでも10人中7人が同和関係団体からの選出(「解同」関係者は4人)と、同和問題偏重・「解同」偏重の実態は変わっていませんでした。 同和問題総合相談員は、これまでも「『解同』役員への事実上の人件費支給」として、良識ある都民や都議会でも批判を受けてきた制度です。 東解連からも総合相談員を選出してきましたが、これは、都の制度を『解同』などに独占させることなく、正しく運用する事例を作ることによって、都民が相談に来るときに、「解同」などのゆがんだ相談制度だけとしないためという目的を持っており、同時に「東解連も役員の人件費にしている」という誤解を招かないため、委員長や専従者は、総合相談員となることを避けてきました。 「人権問題総合相談員」になってからも、東解連とその後継団体である東京人権連は、この原則を貫いています。 しかし2005年度から、同和関係団体からの選出が減らされ、他の人権課題選出の相談員も増えつつあります。 しかし、他の団体からはすべて1人しか推薦されていないのに、依然として「解同」からは2名を推薦させるなど、不公平な任命は今年度も継続しています。
東京都は「人権問題総合相談員」について、「東京都人権施策推進指針を具体化したものであり、指針は5年後を目途に見直すので、そのときには総合相談員についても見直し、同和団体から9割選出している現状は改める」と述べていました。 この東京都の言い分に従えば、2005年度からは新たな総合相談員として、女性、高齢者、障害者、外国人、労働者、環境問題に取り組む人など、あらゆる人権課題に取り組む人たちから選出するはずでしたが、都は結局アイヌ関係団体から1名を任命したものの、「指針」自体の見直しはおこないませんでした。 こうした乱脈行政を許さないため、私たち東京人権連は、いっそう尽力する決意です。
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東京人権連選出の「人権問題総合相談員」については、こちらをご覧ください(別窓が開きます)。 |
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